IFRSでは建設業会計について工事進行基準が廃止され、すべて工事完成基準適用になるかもしれない、という懸念がありましたが、収益認識の公開草案でどのような結論がついたのでしょうか。
法的な権利関係については、たとえば顧客の所有地で工事を行なっている場合はその上に建つ建物も一体として顧客のものと考えらています(この考え方は、イギリスのなどの法概念に基づいているようです)。
物理的な所有については、たとえ法的な所有権を有していなくても顧客の土地上の建物であれば、物理的な所有をしていると考えられることになります。
新しいアプローチは非常に概念的で実務上の適用が難しいのですが、工事進行基準からの変更はとても重要な問題ですので、慎重な検討が必要です。
ちなみに今回の記事はKPMGの解説を参考にしています。より詳細な内容に興味のある方はこの解説もご覧ください。
野口由美子
株式会社イージフ
http://aegif.jp/
続きは会員限定です。無料の読者会員に登録すると続きをお読みいただけます。
-
会員登録 (無料)
-
ログインはこちら
IFRS 収益認識の改訂
2010.08.23
2010.08.02
2010.07.26
2010.07.12