フレックスタイム制の仕組みと実態から見る残業代が発生した場合の対策

2018.06.29

ライフ・ソーシャル

フレックスタイム制の仕組みと実態から見る残業代が発生した場合の対策

労働問題の解決に役立つ法律メディア 労働問題弁護士ナビ編集部
株式会社アシロ

フレックスタイム制とは、定められた労働時間の中であれば、労働者自身が出社時間と退社時間を決めることのできる、変形時間労働制のうちの一つです。フレックスタイム制という特殊な勤務体系によって様々な問題が出ているのも現実です。今回は、フレックスタイム制の仕組みと、それに関連したメリット・デメリットを解説していきます。

フレックスタイム制(ふれっくすたいむせい)とは、労働者自身が出社時間と退社時間を決めることのできる、変形時間労働制のうちの一つです。

1987年の労働基準法改正に際に出来た制度で、労働基準法第32条3号で定められています。

第三十二条の三 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
引用元:労働基準法第32条の3

以前の労働基準法では、1日8時間、1週間に48時間が最長の労働時間でしたが、改正で1日8時間の上限はそのままに、1週間の労働時間が最長で40時間に変更されましたという変更もありました。

労働者にとっては出退勤時間に自由度が出て、効率良く仕事が行える取り組みとして、主に労働者側にメリットがある制度として、従業員満足度の為にフレックスタイム制を取り入れる企業も増えてきています。

しかし、フレックスタイム制という特殊な勤務体系によって様々な問題が出ているのも現実です。今回は、フレックスタイム制の仕組みと、それに関連したメリット・デメリットを解説していきます。

フレックスタイム制の仕組み

繰り返しになりますが、フレックスタイム制で労働者の出退勤時間に自由度が出てくるため、社内での打ち合わせがスムースになると思われます。ただ、管理問題等もありますので、1日に必ず出勤していないといけない時間(コアタイム)を設ける場合も多いと思われます。

フレックスタイム制は、時間の自由度が高い制度ではありますが、各月就労を要する労働時間(総労働時間)が定められています。この定められた時間を超えれば残業代が発生しますし、不足する時間があれば不足分について賃金を控除することができます

フレックスタイム制の一日の見本

まず、フレックスタイム制には、2種類の時間の定義がありますのでそちらがフレックスタイム制の特徴になります。

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