災害対策と人事リスク

2012.10.18

経営・マネジメント

災害対策と人事リスク

荒川 大

災害対策を実施する上で、重要となるのが初動というのは一般的な考え方ですが、ここでは人事管理の観点から、初動から災害復旧、災害復興までを踏まえて、人事管理のプロセスをまとめておきたいと思います。

とくに有給休暇を持たないまたは少ない社員、契約社員や派遣社員の連絡および自宅待機をどのように扱うかは、会社としての取り決めだけではなく、人材派遣会社との調整も行っておくべきだと考えます。

在宅勤務

会社建物等に損傷があった場合、建物内での勤務が難しい場合には、在宅勤務を選択せざるを得ないこともあります。しかし、これは担当業務により可能・不可能が分かれてきますので、在宅勤務に移行できるものを事前に決めておき、それ以外の業務については速やかに休業手続きに移行する準備が必要です。

休業管理

休業は社員を自宅待機とする最後の手段です。可能であれば有給休暇の消化または会社命令に基づく有給扱いが妥当です。しかし、生産設備等のダメージなど早急に復旧できないと判断された場合に対して、在宅勤務ではなく休業の手続きも必要となります。

この点については、損害保険等の対応もありますので、広く情報収集しておくことが肝要です。

安全配慮義務

安全配慮義務とは、民法644条、715条および労働基準法、労働安全衛生法などに基づき、使用者が労働者に対して負う義務(雇用契約に付随する義務)の一つで、「使用者は労働者の生命および健康などを危険から保護するよう配慮しなければならない」というものです。雇用契約法第5条と併せて事前に確認してみてください。

ちなみに、この安全配慮義務に違反した場合は民事訴訟の対象となっています。さらに、より明確に従業員の安全配慮義務に違反した場合、労働安全衛生法に定められた事項に違反した場合には刑事罰となっていますので、会社法で定められた善管注意義務を含めて、会社の責任の範囲と対策については一度はご確認いただければと思います。

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