広告メールで12月1日以降は守らなきゃ法律違反になる点

2008.11.26

営業・マーケティング

広告メールで12月1日以降は守らなきゃ法律違反になる点

安田 英久
株式会社インプレスビジネスメディア Web担当者Forum編集長

迷惑メール防止法(正式には「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」)が改正され、2008年6月6日に公布されていましたが、改正された迷惑メール防止法の施行は2008年12月1日からと決定し、改正された法律に基づいた法律施行規則(省令)と、法律や省令の解釈や、特定電子メールの送信に当たって推奨される事項などをまとめたガイドラインが、総務省から発表されました。

オプトインは、「通常の人間であれば広告・宣伝メールの送信が行われることが認識されるような形」で説明されていて、そこに対して「賛成の意思表示があったといえる」ことが要件となっています。

ただし、雑誌や新聞に広告が掲載されているのと同様に、営業上のメールマガジンなども広告が掲載されていることが想定されるので、メールマガジンが送られることへの同意があれば、付随的にメールマガジンに広告が掲載されることを明示していなくても、必ずしも同意がとれていないとはいえないとのこと。

ちなみに、広告メール送信に関する同意を求めたり確認したりするメールを送信することも、それが広告メールを後から送るための手段であることから、オプトインされている必要があるとされています。

オプトインはこうやって確認

どうすれば「同意を得た」とみなされるのでしょうか。ポイントをまとめてみました。

* 同意のチェックボックスがデフォルトでオンでも「メール送信に同意する意思表示があった」と判断できるならばOK(チェックを外さなければ同意になるという記載があればなお良い)
* 非常に小さな文字でフォームの下のほうに書かれているなど、普通はそれに気付くとは考えにくい場合には、「通常の受信者が認識できるように表示されている」とはいえないのでNG
* 「第三者からメールが送られることがある」という記述は、送信を認める相手が特定されていないのでNG
* 複数の人が受け取る共有メールボックスなどは受信者のうち1人の同意があればOK

こんな場合はオプトインは必要ではない

例外として、次のような場合は同意を得ていなくてもメールを送信して問題ないとされています。

* 契約の申し込みをした人などに対して、その契約に関する事項を通知するために送るメールで広告宣伝が“付随的に”行われる場合
* すでに取引関係にある人(金融機関の口座を頻繁に利用している人や、ECサイトで何度か継続して商品を購入している人など)にメールを送る場合
* メールを送る相手が、ネット上ですでにメールアドレスを一般に公表している企業、団体や個人事業主の場合(ただし、広告宣伝メールに送信をしないように求める表示がない場合)
* フリーメールなどで広告が付随的に行われる場合

同意の記録の保存も必要に

また、広告メールの送信に同意したことを証明する記録を保存しておくことも必要になっていますので注意してください。記録は一定の期間、保存されている必要があるとされており、その期間は、最後に広告メールを送信した日から1か月間です。記録しておくべき内容は、どのメールアドレスに対する広告メールの送信に関して、どういった状況(文面など)で、いつ、同意を得たのかといったものとなります。

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安田 英久

安田 英久

株式会社インプレスビジネスメディア Web担当者Forum編集長

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