消費増税から4カ月。税収の使いみちと、6つの増税緩和策をおさらい!

2020.02.07

ライフ・ソーシャル

消費増税から4カ月。税収の使いみちと、6つの増税緩和策をおさらい!

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2019年10月1日に消費税率が8%から10%に引き上げられてから早くも4カ月が経ちました。 今後、消費税増にまつわる消費動向や経済指標など、具体的数値が発表されていくことになりますが、今記事では、消費税増を私たち国民目線に置き換え、あらためて“何が変わったか?”をおさらいしていきましょう。

消費増税緩和策4/住宅取得等資金贈与の非課税の特例

これは、両親や祖父母からマイホーム購入資金の援助を受けた際、最大3000万円まで贈与税が非課税になる特例を指します。購入資金の援助を受ける予定がある人があらかじめおさえておきたいポイントは、特例の適用期限が2021年12月31日までである点になります。詳細を知りたい方は、国税庁ホームページなどで最新情報を確認しましょう。

消費増税緩和策5/すまい給付金制度

消費税が5%から8%へ引き上げられた際にできた「すまい給付金」制度は、住宅購入時の負担増加を軽減するため、所得税額が少ない(対象収入額の目安は775万円以下)や、住宅ローン減税のメリットが少ない人など、一定の条件を満たす住宅購入者に現金を給付する仕組みのこと。給付基礎額は都道府県民税の所得割額によって決定され、所得割額が少ない人ほど給付額は高く設定されています。
消費税引き上げ後の給付額も10万〜50万円と比較的まとまった額になるので、国土交通省のすまい給付金サイトを参照のうえ、定められている購入者(申請者)要件、住宅に関する要件、適用される給付額を確認しましょう。

消費増税緩和策6/自動車税(種別割)の税率引き下げ

2019年10月1日以降、自動車取得税が廃止され、初回新規登録を受けた自家用の乗用車(登録車)から、自動車税(種別割)の税率が引き下げられたほか、車・中古車を問わず環境性能割が導入されます。尚、税率(引き下げ率)は自家用(登録者)の排気量によって異なりますので、詳しくは総務省作成の税率表をご参照ください。

ここまで、消費税率にかかる“変化”や“緩和策”をおさらいしてきましたが、そのほかにも最低販売額4000円(額面5000円)を最高2万円(額面2万5000円)まで購入可能な「プレミアム付き商品券」(利用期間あり)や、住民税非課税世帯(低所得世帯)、0歳~3歳半/学齢で0歳~2歳の幼児をもつ子育て世帯向けの商品券が販売されたことは周知の通りです。

さらに保育については、3〜5歳児の幼稚園(月額上限2万5700円)、認可保育園、認定こども園、地域型保育の費用が所得に関係なく無償化(幼稚園の預かり保育の無償化については市町村から「保育の必要性の認定」を受ける必要あり)されるほか、認可外保育施設においても3〜5歳児で月3万7000円まで利用料が無償化となります。

保育、学生、介護、65歳以上を対象とする新たな対策

  • 消費税率アップに伴い、国や行政では下記のような対策を講じるとしています。
  • 2020年度までに約32万人分の保育の受け皿を新たに整備
  • 住民税非課税世帯と、それに準ずる世帯の学生を対象に、大学、短大、高等専門学校(4・5年生)、専門学校での学びへの支援を拡充
  • 介護福祉士の資格をもつリーダー級の職員の人を対象に、月額最大8万円相当の処遇改善を実施
  • 住民税非課税世帯を対象に65歳以上の人の介護保険料を軽減。低所得の高齢者の保険料軽減を強化
  • 年金を含めても所得が一定以下の老齢基礎年金の受給者に、給付金(基準額)月額5000円支給
  • 障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者で、「障害基礎年金または遺族基礎年金の受給者」「前年の所得が、462.1万円以下であること」の要件を満たした人に給付金を支給

上記に該当する人は、政府広報オンラインや厚労省のHPに詳細が記載されていますので、各施策に細かく設定された支給要件を確認し、認定請求の手続きを。

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