フレックスタイム制の仕組みと実態から見る残業代が発生した場合の対策

2018.06.29

ライフ・ソーシャル

フレックスタイム制の仕組みと実態から見る残業代が発生した場合の対策

労働問題の解決に役立つ法律メディア 労働問題弁護士ナビ編集部
株式会社アシロ

フレックスタイム制とは、定められた労働時間の中であれば、労働者自身が出社時間と退社時間を決めることのできる、変形時間労働制のうちの一つです。フレックスタイム制という特殊な勤務体系によって様々な問題が出ているのも現実です。今回は、フレックスタイム制の仕組みと、それに関連したメリット・デメリットを解説していきます。

コアタイム

コアタイムとは、フレックスタイム制の中で必ず出勤していないといけない時間のことで、通常の働き方で言う定時のことです。つまり、始めの時間にいなければ遅刻になりますし、コアタイムの途中で帰ると早退になります。

会議や外部とのやり取りなどがある場合は、通常このコアタイムに設けますが、労使協定のもと、合意の下であれば自由に決めらます。ただ、コアタイムは必ず設ける必要性はありません。

労使協定(ろうしきょうてい)とは
労働者と使用者(会社)との間で書面にて締結される協定のこと。

フレキシブルタイム

コアタイムの前後に設けるものがフレキシブルタイムになり、この時間にはいつでも出退勤が可能です。フレキシブルタイムはコアタイムの前後に設ける必要があり、前後どちらか片方に設けることは出来ません。

フレックスタイム制における労使協定の内容は重要

先ほど、コアタイムを設けるには労働者と使用者との間で「労使協定」をもとに決める場合があるとお伝えしましたが、フレックルタイム制を導入するためには労使協定は必須です。

書きでは、一般的なその項目を簡単にご紹介しておきます。

誰が対象者か

労働者全員なのか?個人なのか?部署ごとなのかを定めます。

清算期間

毎月1日から月末までなど。この範囲は1ヶ月以内となっています。

清算期間の起算日

上記と付随しますが、例えば「毎月1日」などの具合的な起算日を設けます。

総労働時間

所定労働時間のこと。1週間の労働時間は40時間以内など。

1日の労働時間

フレックスタイム制の対象者が年次有給休暇を1日取得した場合には、その日に標準となる1日の労働時間労働したものとして取扱うことが必要。

コアタイム

労働者が1日のうちで必ず働かなければならない時間帯

フレキシブルタイム

労働することができる時間帯に制限を設ける場合は、その時間帯の開始及び終了の時刻を定める必要がある。

参考:東京労働局|フレックスタイム制の適正な導入のために

フレックスタイム制は、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねているものの、使用者には、実労働時間を把握する義務があります。把握した実労働時間と総労働時間とを比較して適切な賃金清算を行ってください。
引用元:東京労働局|フレックスタイム制の適正な導入のために

フレックスタイム制の労働時間の管理方法とは

フレックスタイム制は、日毎で労働時間が変動し、長い日と短い日の差が出てきます。ですので、週ごともしくは月ごとの労働時間を設定します。

次のページ清算期間から総労働時間の計算方法

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