有期社員の『無期転換』義務化には、今年中に対応策の決定を!

2016.10.27

組織・人材

有期社員の『無期転換』義務化には、今年中に対応策の決定を!

株式会社新経営サービス 人事戦略研究所
株式会社新経営サービス

平成25年4月施行の労働契約法改正で、有期労働契約が5年を超えたときは、(労働者の申込みにより)無期労働契約への転換が義務化されることになりました。

これは、フルタイム勤務者だけでなく、パートタイマーについても適用されます。ただし、無期雇用はあくまで契約期間を無期化するということであって、必ずしも正社員転換を意味しません。

5年というは「平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約」からカウントしますので、早ければ平成30年4月以降の契約から、無期転換の申込みが発生します。企業の対応方針としては、

(1)5年以内の雇止め
(2)無期化(処遇条件変更なし)
(3)無期化(処遇条件改善)
(4)(限定)正社員化
(5)(完全)正社員化

といった選択肢が考えられ、(2)を選ぶ会社が一番多い見込みです。法的対応、雇用確保、人件費抑制を複合的にクリアしなければなりません。

平成30年4月といっても、あと1年半です。間際になって対応策を考えていたのでは、選択肢も狭まってしまいます。できる限り、今年中に対応策を決定してください。

また、有期契約社員を無期転換あるいは正社員化した際に受給できるキャリアアップ助成金が、今年2月より拡充されました。主な助成金額は、以下の通りです。尚、( )内は、中小企業以外の金額です。

①有期→正規(=正社員):1人当たり60万円(45万円)
※改定前は、50万円(40万円)

②有期→多様な正社員(=限定正社員):1人当たり40万円(30万円)
※改定前は、30万円(25万円)

③有期→無期(要5%以上の賃上げ):1人当たり30万円(22.5万円)
※改定前は、20万円(15万円)

まさに、政府は本気で有期社員の正社員化を推し進めようとしています。複数名対象者が発生する企業であれば、百万円単位の助成金が支給されることになります。

これまで申請手続きなどの煩雑さなどを理由に、助成金申請を見送ってきた企業も、是非とも積極的に検討すべきでしょう。


執筆者:山口 俊一

人事戦略研究所 所長

人事コンサルティング、講演、執筆活動を中心に活躍している。職種別人事をベースにした独自の発想と企業の実状に沿った指導により全国からコンサルティング依頼を受け、定評を得ている。現在までに中小企業から一部上場企業まで、200社以上のコンサルティング実績を持つ。主なコンサルティングテーマは人事評価・賃金制度の構築、組織運営など。

Ads by Google

この記事が気に入ったらいいね!しよう
INSIGHT NOW!の最新記事をお届けします

株式会社新経営サービス 人事戦略研究所

株式会社新経営サービス 人事戦略研究所

株式会社新経営サービス

フォロー フォローして株式会社新経営サービス 人事戦略研究所の新着記事を受け取る

一歩先を行く最新ビジネス記事を受け取る

ログイン

この機能をご利用いただくにはログインが必要です。

ご登録いただいたメールアドレス、パスワードを入力してログインしてください。

パスワードをお忘れの方

フェイスブックのアカウントでもログインできます。

INSIGHT NOW!のご利用規約プライバシーポリシーーが適用されます。
INSIGHT NOW!が無断でタイムラインに投稿することはありません。