twitterドメイン名を登録して売りつけようとした男、裁定で敗北

2010.04.12

IT・WEB

twitterドメイン名を登録して売りつけようとした男、裁定で敗北

安田 英久
株式会社インプレスビジネスメディア Web担当者Forum編集長

twitter.co.jpドメイン名を勝手に登録して260万円で売りつけようとした男、裁定で敗北

そして、悪意によるドメイン名登録が成されたことに対するDRPの処理は、裁定結果も妥当な内容ですし、申し立てから1か月強と短時間で裁定されています。すばらしいことだと言えるでしょう(登録者が答弁書を提出しなかったこともありますが)。

そのため、企業の人は「問題が起きればDRPに則って処理してもらえばいいのだから、わざわざ事前にドメイン名を押さえておく必要はない」と考えるかもしれません。しかし、そうなのでしょうか。

DRPでは、あらかじめ指定された要件を、申立人がすべて立証する必要があります。多くの場合は、弁護士などの専門家に依頼する必要があるでしょう。そうなると、最初からドメイン名を登録していた場合に比べて高額な費用が発生することになるでしょう。

また、DRPは「ドメイン名の不正の目的による登録・使用」に対する紛争を処理するための仕組みであり、

・実費金額を越える対価で転売することを目的として登録しているとき
・商標権者によるドメイン名の使用を妨害するために登録し、そのような妨害行為が複数回行われているとき
・競業者の事業を混乱させることを目的に、登録しているとき
・ユーザーの誤認混同をねらって、第三者の商標をドメイン名として登録・使用しているとき

などのような場合以外では利用できませんし、そもそも必ず登録を移転できるとは限りません。

やはり、商標に関連するドメイン名は、防衛的な目的であらかじめ登録しておくほうが、面倒を避けるには良いようです。

・twitter.co.jp ドメイン名の移転
 http://www.nic.ad.jp/ja/drp/list/2010/JP2010-0001.html
・ドメイン名紛争処理方針(DRP)
 http://www.nic.ad.jp/ja/drp/
  o JP-DRP(JPドメイン名に適用されるDRP)
   http://www.nic.ad.jp/ja/drp/jpdrp.html
  o UDRP(gTLDに適用されるDRP)
   http://www.nic.ad.jp/ja/drp/udrp.html
  o ccTLDに適用されるDRP(JP以外の国別ドメイン名に適用されるDRP)
   http://www.nic.ad.jp/ja/drp/cctlddrp.html

ちなみに、安田のtwitterアカウントは@hidehisaです。

※この記事は、Web担当者Forum(Web担)に掲載した編集部コラムを転載しています。
元記事:twitter.co.jpドメイン名を勝手に登録して260万円で売りつけようとした男、裁定で敗北
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