行政手続きのオンライン化で、いよいよマイナンバーカード必須の時代に!?

2019.06.14

ライフ・ソーシャル

行政手続きのオンライン化で、いよいよマイナンバーカード必須の時代に!?

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南青山リーダーズ株式会社

今年(2019年)5月24日、行政手続きなどを原則、電子申請に統一する「デジタルファースト法」が、参議院本会議で可決・成立した。

国の機関に対して行政手続きを原則インターネットで受け付けられるようにし、各都道府県の自治体には努力義務が課せられる。

これを受けて2019年度から順次、マイナンバーカードを利用した住民票の移転や相続、死亡などの申請がパソコンやスマートフォンで完結できるようになり、煩雑だった行政手続きの手間が大幅に軽減しそうだ。

しかし、行政のオンラインサービス利用に必要なマイナンバーカードの普及率は、わずか12.8%。現状ではシステムを導入しても利用者は限られ、制度自体が行きづまる可能性も考えられる。政府は今後、マイナンバーカードの活用を医療分野にも拡大する方針を打ち出すなど、カードを所有するメリットをアピールして普及を促す狙いだが……。
国が進めるデジタルファースト改革によって、果たしてマイナンバーカードの取得者は増えるのだろうか。

3つの原則を柱とした「デジタルファースト法」とは?

デジタル手続法とも呼ばれる「デジタルファースト法」は、行政手続きのオンライン化を推進するために、既存のマイナンバー法、公的個人認証法、住民基本台帳法などを一括改正した制度で、以下の3原則を柱としている。
(1)デジタルファースト/個々の手続き・サービスを一貫してデジタルで完結する
(2)ワンスオンリー/一度提出した情報は、二度提出することを不要とする
(3)ワンストップ/民間サービスを含め、複数の手続き・サービスをワンストップで実現する
つまり、行政のオンライン化を徹底することで、申請・手続きの簡素化や添付書類の撤廃を図り、「利用者の利便性向上+行政業務の効率化」につなげようという狙いだ。

まず2019年度には、引っ越しに伴う電気やガス、水道の契約変更を一元化。ネットで住民票の移転手続きをすれば、住所などの情報がそのまま転用されるため、各サービスの契約変更時に改めて入力する必要がなくなる。死亡届もネットで届出するだけで、付随する年金関連・相続の手続きまで完結できるという。
さらに、2020年度からは法人設立の申請もオンライン化。これまでは法務局に出向いて登記事項証明書を取得し、書類を複数の窓口に提示する必要があったが、今後は証明書の添付が不要になり、ネットでのワンストップ申請が可能になる。

「利用価値の低さ」がマイナンバーカード普及のネックに

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先述した通り、これらのオンラインサービスを利用するためには、ICチップを内蔵したマイナンバーカードが必須となる。ICチップには「署名用電子証明書」「利用者証明用電子証明書」の2種類の証明書が標準搭載されており、PCのカードリーダーやスマートフォンで読みとったチップの情報が、ネットを介した申請・手続きの際の「個人認証・本人証明」になるからだ。

次のページ政府が次々と打ち出すマイナンバーカード普及策

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