あなたの口座は大丈夫? 2019年から運用が始まる「休眠預金等活用法」とは?

2018.12.27

ライフ・ソーシャル

あなたの口座は大丈夫? 2019年から運用が始まる「休眠預金等活用法」とは?

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皆さんは今年(2018年)1月に施行された「休眠預金等活用法」をご存じでしょうか。 これは、2009年1月1日以降の取引から10年以上取引がない銀行口座、いわゆる「休眠口座」の預金(休眠預金)を、民間公益活動の費用に活用するという制度です。つまり、2019年1月1日より対象となる休眠口座が発生し、その預金の運用が始まることになります。 これを受けて、巷やネット上では「今後、銀行口座を10年以上放置すると預金がなくなってしまうの?」「休眠口座の預金は没収されるの?」……といった不安の声が、にわかに広がっているようです。そこで今回は、この機会に知っておきたい「休眠預金等活用法」の仕組みとともに、休眠口座に関するさまざまな注意点について見ていくことにしましょう。

年間約700億円滞留する休眠預金を社会事業に活用

そもそも「休眠口座」とは、引き出しや預け入れなどの取引が長期間されていない銀行口座のこと。休眠扱いになる目安は金融機関や商品によって異なりますが、最後に入出金した日や、定期預金の最後の満了日から5~10年となっています。金融庁によると、毎年発生する休眠口座の預金(休眠預金)は約1200億円におよび、そのうち払い戻されるのは半分以下の約500億円。過去10年間で約7000億円が滞留した計算になります。

そこで、手つかずの多額な預金を社会のために有効活用しようというのが「休眠預金等活用法」です。発生した休眠預金は各金融機関から預金保険機構に移管され、「子ども及び若者の支援」「日常生活を営む上で困難を有する人への支援」「地域活性化の支援」などにかかわる民間公益団体の活動資金に充てられます。
対象となる「預金等」の商品は、2009年1月1日以降の取引から10年以上、その後の取引がない普通預貯金や定期預貯金など。「預金等」に当たらない外貨預貯金や財形貯蓄などの商品は、この制度の対象外となっています(図表参照)。

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休眠口座となりうる場合、金融機関から連絡は来る?

移管の対象となりうる預金がある場合には、最後に取引があった日から9年~10年6ヵ月を経過するまでの間に、各金融機関のホームページにて公告が行われます。その公告を閲覧し、自分の口座について情報提供を求めた場合は休眠口座にならず、その預金は移管の対象から外されます。

また、1万円以上の残高がある口座については、金融機関から預金者の登録住所へ通知状(または電子メール)が送られてきます。通知状やメールが届いた場合は休眠口座になりませんが、転居先不明で通知状やメールが返送された場合は休眠口座とみなされ、移管の対象となります。残高が1万円に満たない口座については通知が送られてきませんので、自分から情報提供を求めなければ、そのまま休眠口座として認定されます(図表参照)。

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今後、休眠口座の預金は引き出せなくなる?

では、いったん休眠口座とみなされると、その預金はどうなってしまうのでしょうか。もちろん、没収されるなんてことはありませんから、ひとまずご安心を……。預金者は金融機関に対して「預金を払い戻してもらう権利」を有しており、全国銀行協会の内規では「何年経過した休眠口座であっても払い戻しに応じる」としています(※注)。よって、口座の預金が移管された後でも、金融機関に出向いて所定の手続きをすれば、いつでも引き出すことが可能です。

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