【弁護士監修】特別条項付き36協定とは

画像: 36協定

2018.06.29

組織・人材

【弁護士監修】特別条項付き36協定とは

労働問題の解決に役立つ法律メディア 労働問題弁護士ナビ編集部
株式会社アシロ

特別条項付き36協定とは、残業時間の上限を延長できる臨時的措置のことです。繁忙期や納期の切迫など、臨時的と認められる事情に限り、残業時間の延長を発動することができます。この記事では、特別条項付36協定の仕組みや利用できる条件などについてご紹介します。

過労死ライン

残業などの時間外労働が月80時間を超える場合、過労死ラインと呼ばれ、脳や心臓などに重篤な健康被害を及ぼす可能性があるとされています。

長時間労働で月の残業時間が80時間ないし、急激に業務量が増えた場合などは早い段階で無理をせず休むようにしましょう。

パワハラ

長時間労働はパワハラによって起こる場合もあります。会社や上司が特別条項付き36協定の利用方法を誤って理解していることで、残業命令を過剰に行い、結果的に労働者の健康を脅かす可能性もあるのです。

まとめ

働いている業種によっては、残業などの時間外労働が一時的に急増することもあります。特別条項付き36協定は、業種の特性によってどうしても労働時間が上限を超えてしまう場合に扱われるものです。ですから、正しく理解した上で必要なときに制度を利用できるといいですよね。

この記事で、特別条項付き36協定についての疑問が解消されれば幸いです。

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