創設10年目の「ふるさと納税」。いまさら聞けない仕組みと問題点とは?

2018.05.21

IT・WEB

創設10年目の「ふるさと納税」。いまさら聞けない仕組みと問題点とは?

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ふるさと納税が2008(平成20)年度にはじまって早10年。そのコンセプトもさることながら、ふるさと納税のお礼として各自治体から届く豪華な返礼品も話題になり、ネット上では数々のポータルサイトも登場し、品物も選びやすくなっています。 しかしその一方、さまざまな問題も指摘されており、ふるさと納税が「地方をダメにする」「ふるさと納税は是か非か」という議論も巻き起こっています。創設10年目にして総務省が対応に乗り出したほか、特にふるさと納税によって税収が激減した自治体は、その対策に迫られていますが、ここであらためて、ふるさと納税について考えてみたいと思います。

10年目にしてあらためて……「ふるさと納税」とは

「ふるさと納税で日本を元気に!」と銘打たれた「ふるさと納税制度」は、名前に「納税」とつくものの税金を納めるわけではなく、正確には都道府県や市区町村など応援したい自治体に寄附ができ、寄附金が所得税・住民税の控除の対象となる制度のこと。

ただし、自治体に寄附を行った場合、寄附金税額控除(特定団体への寄附時に個人住民税の一部が控除される制度)によって、その金額の一部が所得税や住民税から控除されます。これが「ふるさと納税」となります。ふるさと納税の受入額は年々増加しており、2016年度には約2844億円、利用件数も1271万件を超えました。特に2014年度以降の伸び率は急激に高まっていることが図からも一目瞭然です。


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ふるさと納税の控除額

ふるさと納税の控除額には一定上限は設けられていますが、原則、寄附額の2000円を超える部分全額となります。※控除額は所得税からの控除(ふるさと納税を行った年の所得税から)と、住民税からの控除(ふるさと納税を行った翌年度の住民税から)に分けられます。

さらに、控除額の上限は家族構成や給与収入によっても異なります。例えば、2000円を差し引いた全額が控除される納税額については、目安給与収入が400万円、夫婦と中学生以下の子どもが1人いる場合、3万3000円となります。具体的な計算方法については、市区町村のHPのほか総務省HPにも寄附金控除額の計算をできるエクセルシートが添付されていますので、活用するとよいかもしれません。

あわせて、百花繚乱ともいうべきふるさと納税に特化したポータルサイトが続々オープンしている点も見逃せません。下記はあくまで一例ですが、
●寄附によるポイント還元No.1の「楽天ふるさと納税」
●寄附枠大の高所得者におすすめの「ふるなび」
●お礼の品が届くまでのスピードが早い「さとふる」
●女性におすすめの「noma-style」
●御礼の品の比較に便利な「ふるさとチョイス」
●ポイント制がウリの「ふるぽ」
●寄附でマイルが貯まる「ANAのふるさと納税」……などさまざま。これは迷いますね。

ふるさと納税による控除方法

ふるさと納税で控除を受けるには、ふるさと納税を行った翌年に確定申告が必要になります。その際に寄附をした自治体からの受領書などが必要です。

また、2015年には給与所得者など、確定申告の必要ない個人や家庭の手続きを簡素化するため、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」がスタート。ふるさと納税で寄附した先の自治体が5団体までであれば、各自治体に申請することで翌年度の住民税から、所得税控除額もあわせた全額が控除されます。

次のページ「地方創生」の一環として誕生したふるさと納税の狙い

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