「定年後再雇用、同じ仕事で賃金カットは違法」問題

2016.06.02

組織・人材

「定年後再雇用、同じ仕事で賃金カットは違法」問題

株式会社新経営サービス 人事戦略研究所
株式会社新経営サービス

最近、重要な判決がありました(2016年5月13日)。テレビニュースにもなったので、ご覧になった方も多いかもしれません。

また、企業側にも再雇用制度設計の見直しが求められます。これまでのように、同じ仕事で賃金カットが難しくなりますから、賃金カットを行う場合には他の理屈が必要になります。例えば定年前の業務内容と賃金を基準として、「労働時間、労働日数の短縮」「業務内容の緩和」「責任の軽減」等をセットで行わなければいけません。今後の判決の動向次第では多くの中小企業で行われている再雇用の仕組みは成り立たなくなることが予想されます。あるいは今回の判決を契機として、65歳定年制法制化の動きにも影響するかもしれません。今後の動向に注視していきたいと思います。

執筆者:森中 謙介

人事戦略研究所 コンサルタント

大学院では会社法務・労働法務を中心とした法律学の研究に従事。新経営サービス入社後は、主に中堅・中小企業を対象とした人事評価・賃金制度構築のコンサルティングを行なう。労務管理の分野にも精通し、最近では「残業削減」をテーマにしたセミナーや雑誌記事の執筆「改正労基法への実務対応①~④(人事マネジメント誌)」など、精力的に活動している。


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