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株式の売却益は当期利益ではない?:IFRS第9号金融商品

野口 由美子
株式会社イージフ 取締役
野口 由美子/財務/経理
3.5
1,931
2009年12月7日 11:19

2009年11月に公表されたIFRS第9号金融商品では、株式などの金融資産の評価方法が大きく変わります。一部の株式について売却損益を当期損益に計上できなくなりました。

本サイトへの投稿記事は
aegifの国際会計基準専門ブログ IFRS of the day(http://aegif.typepad.jp/ifrs/)より引用しております。

国際会計基準審議会(IASB)が公表したIFRS第9号では、金融資産の分類と測定について新しいルールを定めています。

前回の記事で紹介しましたが、
有価証券やデリバティブなどの金融資産は、
償却原価で測定するものと公正価値測定するものの2つに
分類して評価を行います。

この分類方法に従うと
株式はすべて公正価値測定するものに分類されることになるので、
毎期末に株式を時価評価してその変動額は当期の損益となります。

ここで、日本で問題になったのが
いわゆる持ち合い株式です。
現在の日本基準で持ち合い株式は
「その他有価証券」という分類を用いて時価の変動額を
損益に計上せず純資産に直接計上する方法がとられています。

持ち合い株式の時価の変動を当期の損益に影響を与えることがなかったのですが、
今回のIFRS第9号が日本で適用されれば、
持ち合い株式で毎期の損益が大きく変動してしまうことになります。
日本にとっては受け入れられないものでした。
日本では経営者の意思決定とは関係なく損益が変動することに抵抗があるのだと思います。

そこで「日本版改訂」ということで、
企業が指定した株式に限って
時価の変動を当期利益ではなく「その他包括利益」に計上するという選択肢が追加されました。

企業はこの選択を自由に行なうことができます。
しかし、一度指定してしまうとやめることはできません。
またその株式の配当は当期の利益となりますが、

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シリーズ: IFRS第9号 金融商品

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