オーナーが同居しない空き部屋シェアリングは規制強化せよ

画像: Tanner Sievert

2016.02.24

経営・マネジメント

オーナーが同居しない空き部屋シェアリングは規制強化せよ

日沖 博道
パスファインダーズ株式会社 代表取締役 社長

「シェアリング・エコノミー」の代表例は配車サービスのUberと、空き部屋シェアサービスのAirbnbである。いずれも日本市場に上陸済だが、かなりの注目を集めると共に、ちょっとした論議を呼んできた。Uberについては別の機会に回すとして、本稿で採り上げたいのはAirbnbのほうだ。コミュニティにとってのセキュリティの観点から考えてみよう。

しかも仮に犯罪者を連れ込んでいても誰もチェックできないのだ。法務局の人は「空港などの水際でテロリストも犯罪者も入国拒否できる」と強弁するだろうが、日本国内で罪を犯した人間が、警察に知られずにしばらくは逃げおおせる場所が一杯あるということなのだ。

つまり日本での今のAirbnbの使い方はコミュニティとしては全く望ましくないのだ。たとえ「民泊条例」に沿っていても本質的には同じだ。問題とすべき点は、「民泊条例」が気にしているような広さや衛生面ではなく、防犯・迷惑防止といった観点なのだ。

ではどうすべきか。シンプルである。ホストが同居するタイプの部屋貸しは補助金を出してでも促進する。一方、ホストが同居しない「まるまる貸し切り」タイプの営業はかなり厳しく規制し、入口でのリモート監視・録画機能も必須とし、犯罪者や怪しげな連中を部屋に引き入れることができないようにするのだ。

防火・衛生関係の条件と相まって大幅な設備投資を余儀なくされることは仕方ない。この規制を無視して無許可営業を続けるオーナーは粛々と摘発して罰金を徴収するのだ。

日本に居住しておらず、裁判所の通知・通告を無視し続けることになる外人オーナーたちも容赦する必要はない。罰金すら払わない場合、最終的には当該の不動産を競売に掛けて物納させればよい。彼らの大多数は賢いから、素早く不動産を転売するか、別の商売に鞍替えするだろう。TPP発効前なら、ISDS(国家と投資家間の紛争解決)条項に引っかかって国際的な問題になる事態は避けられるので、条例の修正を急ぐべきだ。
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日沖 博道

パスファインダーズ株式会社 代表取締役 社長

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