女性活躍推進法への対応

画像: Hajime NAKANO

2016.01.15

組織・人材

女性活躍推進法への対応

株式会社新経営サービス 人事戦略研究所
株式会社新経営サービス

女性活躍推進法(正式名称、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」)が制定されました。 同法の成立を受け、今後各企業においても女性活躍推進に向けた取組みが一層求められることになります。今回は、同法の内容について簡単に整理しつつ、企業事例を取り上げながら各社がこの問題にどう取り組んでいくべきかについて、雑感を記します。

厚生労働省のHPによれば、

「自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性の個性と能力が十分に発揮されることが一層重要。このため、以下を基本原則として、女性の職業生活における活躍を推進し、豊かで活力ある社会の実現を図る。

・女性に対する採用、昇進等の機会の積極的な提供及びその活用と、性別による固定的役割分担等を反映した職場慣行が及ぼす影響への配慮が行われること


・職業生活と家庭生活との両立を図るために必要な環境の整備により、職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立を可能にすること

・女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきこと 」

とあります。

同法の成立を受け、今後各企業においても女性活躍推進に向けた取組みが一層求められることになります。今回は、同法の内容について簡単に整理しつつ、企業事例を取り上げながら各社がこの問題にどう取り組んでいくべきかについて、雑感を記します。

まず、法律の施行は平成28年4月1日からとなっており、これにより労働者301人以上(301人のカウントには、正社員だけではなく、パートや契約社員であっても、

1年以上継続して雇用されているなど、事実上期間の定めなく雇用されている労働者も含まれる。300人以下の事業主は努力義務)の企業は、女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが新たに義務づけられることとなります。


具体的な企業のアクションとしては、①自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、②行動計画の策定・届出、③情報公表などを行うこと、が課されることになります。以下、具体的に見ていきます。

ステップ1:自社の女性の活躍状況の把握と課題分析

①採用者に占める女性比率
②勤続年数の男女差
③労働時間の状況
④管理職に占める女性比率
これらはデータを作成するだけですので、③を除いては時間もかからず、すぐに準備が可能と思われます。

ステップ2:行動計画の策定、届出、社内周知、公表
①行動計画の策定
②都道府県労働局への届出
③労働者への周知
④外部への公表
が求められます。

尚、①行動計画には、(a)計画期間、(b)数値目標、(c)取組内容、(d)取組の実施時期 を盛り込む必要があります。

ここで一番大切なのは①になります。各社ごとに「我が社の女性活躍推進のあり方」について、他社事例等を踏まえて戦略的に検討を行う必要があり、厚生労働省のHPでも企業事例が多数公開されていますので、同規模同業他社の事例については必ずチェックしたいところです。

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