厚生労働省のWEBページには、以下のようなものがあります。
「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」
http://www-bm.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
この法令改正によって、変更されるポイントは「時間外労働の割増賃金」に集約されますが、その影響が及ぶ範囲は広範に渡ります。
ここでは項目別に整理し、数回に分けて書いていきたいと思います。
■ 影響が及ぶ範囲について(概要)
1. 就業規則と賃金規程の見直し
今年度の下期中に就業規則を定めている企業の全てが就業規則の見直しを行わなければなりません。
法令施行後に労働基準監督署に提出しても問題はありませんが、J-SOX対応を考えると上場企業及び上場企業関連会社は今年度内に対応しておく必要があるでしょう。
2. 就業規則だけではなく業務の見直しが必要
割増分が50%になるということは人件費に対する影響が大きく、就業規則を変更するだけではなく、社員間の業務バランスを平準化させる必要がでてきます。
まずは、現在の各社員の就労状況に対して月間60時間を越える残業分に割増を適用して仮の算定をしてみるとその金額が分かります。
3. 有給休暇の時間単位管理は人事業務を圧迫する
有給休暇は基本的に1日単位。会社によって特例で半日単位の管理がなされておりますが、これらは本人の事前申請および会社業務への影響を考えて実行されるものです。
改正労働基準法が与える影響について
荒川 大
株式会社ENNA 代表取締役
株式会社ENNA 代表取締役
荒川 大/人事/組織
来年の4月より改正労働基準法が施行されます。最も大きな影響は、月間残業時間が60時間を越えた部分に対する割り増しが50%になることですが、その変化から生まれる様々な影響について考えます。
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シリーズ: 改正労働基準法
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