職場のセクハラやパワハラは、労働基準監督署では基本的に対応できない(※1)テーマです。それなのに、そのハラスメントを「労働基準監督署に訴えてやる!」という会社員が増えてきているようです。
確かに労働基準監督署には「雇用均等室(※2)」という部門があり、男女雇用機会均等法に対応する様々な相談に乗ってくれます。
セクハラの場合は、専門の相談員をおいているところもあり、相談の際には、物証(録音テープや手紙、ストーキング等の調査報告、また同僚等の目撃証言など)が有効になります。
但し、労働基準監督署で是正に動ける人員は限られており、訴えでた方が望むほど早いペースでの是正は行われず、諦めて退職していくケースも少なくありません。
もし本当に「自分自身のセクハラやパワハラ」で労働基準監督署を動かしたいと思うならば、もっと会社全体の問題、例えば「サービス残業」だとか「賃金(残業代)の未払い」などのインパクトの強い問題を明確にしてから訴え出て、「おまけ」として自分の受けているパワハラやセクハラを付け加えると、一気に事が解決に進みます(この場合、会社が倒産してしまうリスクもありますが…)。
また、実際にはセクハラやパワハラは「脅迫罪」「侮辱罪」「名誉毀損罪」等が適用される部類のもので、刑法による処罰が行われるものです。
性的関係を強要してきて、断ったら降格・減給した。とか、仕事のやる気をなくさせる人格否定のようなことを平気で言ってくる。など、それらはハラスメントではなく、職位を楯に取った「脅迫」にあたります。
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シリーズ: Restructuring
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